備えはいつから?

 

相続と言えば、ある程度年齢を重ねてから考えれば良いことだと言って良いのでしょうか。
人の死というのは、確実に、しかしある日突然にやって来ます。
若いから大丈夫、まだ時間がある、そう考えるのは大きな間違いです。
民法では、相続に関わる重要な制度としての遺言が、満15歳からできるとされています。
15歳という数字が妥当かどうかという論議をするつもりはありませんが、民法のメッセージとしては、若い時から備えるべきだ、ということなのかもしれません。
特に、結婚した、子どもができた、マイホームを買った、ある程度の相続財産ができた、など、身分や財産上の変化があった場合には、万が一のことを考えて行動するのが大人というものでしょう。
形式さえ守れば自分だけで何度も描き直しができる自筆証書遺言という制度が遺言の種類として存在します。
いくら仲の良い夫婦だったとしても、夫婦の連名では無効になってしまいますので、独り、自分の人生と向かい合いながら、自分名義の遺産についての相続内容を考える瞬間というのは、残された遺族のことを考えても大変重要であり貴重なものと言えるかと思います。
是非若い時から、人生設計と共に、いつ迎えるか分からない死とそれに伴う相続に対する準備も、できる限りしておく方が良いのかもしれません。