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心グループ
代表 西尾 有司

 

 

代襲相続について
お亡くなりになった方(亡くなった方を「被相続人」といいます。)の子は,法定相続人として被相続人の財産を相続する権利を有します。
では,被相続人の子が既に亡くなっている場合には,どうなるのでしょうか。
この場合には,既に亡くなっている相続人の子(被相続人の孫)が,亡くなった相続人に代わって相続をすることになります。
これを「代襲相続」といいます。
このように,相続人が相続の開始以前に死亡しているとき以外にも,相続人に相続欠格事由(民法891条各号)があるときや相続人が廃除されたとき(同法892条)にも,代襲相続がおきて,相続人の子が相続人となります。
ただし,相続人が相続放棄をしたことによって相続分を失った場合には,代襲相続はおきません。
また,代襲相続は,本来の相続人が,被相続人の子ではなく兄弟姉妹の場合にも認められますが,配偶者や直系尊属の場合には認められません。
代襲相続がおきると,代襲相続人は,被代襲者が受けるはずであった相続分を引き継ぐことになります。
1人の被代襲者につき複数の代襲相続人がいる場合には,民法の定めに従って,それぞれが引き継ぐ分が決まることになります。
もし,具体的な相続分でお悩みであれば,お近くの弁護士事務所にお尋ねになると良いかもしれません。
 


※リニューアルに伴い平成24年6月までの旧情報はこちらに移動しました。古い情報ですので,御覧になる際は,ほんの参考程度にお願いします。

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