年間で受け継がれていく相続の遺産の規模は、日本国内で今現在に約50兆円にも昇るそうです。
これは今の日本の税収入を上回る規模になりますから、相当な規模といえます。
もちろん家庭によって相続する財産の多寡においてかなりの格差はあるにせよ、少なからざる金額が相続によって動いているのは事実です。
日本人ほど貯金好きの国民は、いないとも言えるかもしれません。
そのような金額が動くゆえに相続する人にとって被相続人が遺した財産は、家計にとって大きな贈り物となる可能性もありますが、それだけに膨大な手続が必要であり、相続する人同士が相続する額などをめぐって争いに発展するケースもそう珍しくはないです。
また逆のケースにおいて被相続人たる故人が遺した財産がマイナスであった場合、すなわち借金があった場合などは、その借金も引き継ぐことになるようなこともあります。
なかなか借金があるなんて実の子にだって隠しているケースもそう珍しくはないでしょう。
この場合は、3か月以内に相続放棄の手続きをすれば免れることができますが、3か月が経過した後に遺産を上回る多額の借金などが判明した場合には大変な事になります。
これは事後に放棄が認められる場合もありますが、そのための要件は厳しく、それが認められずに更に相続の一部を既に使ってしまっていたりしたときは、さらに厳しくなります。
このような事がおこらないように弁護士などに相談し、準備をしておくことも大切です。