人が死亡したら相続が開始しますが、亡くなった方の財産については、相続人が受け継ぐことになります。

ここで、相続人が複数人いる場合は、誰にどの遺産を分割するかを決定しなくてはなりません。

ここで、遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割等の方法があります。

現物分割は、不動産や現金・預貯金をそのままの形で、相続人に引き継がせる方法です。

たとえば、亡くなった方の財産が甲:岐阜の土地、乙:現金の2つの場合、甲:土地はAさんに、乙:現金は、Bさんが引き継ぐ、という分割の方法が現物分割です。

これに対して、岐阜の住宅はAさんが引き継ぐ代わりに、Bさんに金銭を支払う、という方法が、代償分割です。

また、超過した分を現金で支払うことが困難な場合など、一度、不動産の売却などが行われることもあります。

このように、換価してから遺産を分割する方法は、換価分割と呼ばれています。

相続人どうしに争いが生じてしまうのはよくありませんので、弁護士に相談し、遺産分割の方法について問い合わせてみることもできます。

弁護士への相談は、予約が必要なことが一般的ですが、誰でも利用できるようになっていますので,お気軽に連絡されるとよいでしょう。