遺言を残そうと考える場合、主な方式としては、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言のメリットは、一般には、
①遺言を書きかえられたり、書き方の間違いなどで無効になる可能性が低い。
②公証人という専門家に作ってもらえる上に,保管しておいてもらえる。
などが挙げられます。
デメリットは、
①費用(作成手数料)
②公証役場に赴く手間がかかる。
ということが挙げられます。
 
仲の良い兄弟でも、両親が亡くなり、財産の分配の話となると、取り分を増やそうと争いになるケースは数多くあります。
せっかく争いにならずに財産を分けてほしいと考えて作成する遺言なのですから、公正証書遺言が安全であるといえるでしょう。
 また、弁護士が関与する遺言では、原則として、遺言執行者を指定します。
遺言執行者がいれば、それ以外の相続人が勝手に登記をしたり、財産を独り占めしようとする行為を未然に防ぐことも可能です。
 これにより、自分勝手な相続人がいた場合でも、遺言の内容が実現できる可能性が非常に高くなります。
 遺言執行者に弁護士を指定することで、遺言通りの遺産分割がなされない心配は、大きく減ります。