公正証書遺言の必要書類はなんですか?
1 公正証書遺言の作成について
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言を作成する場合には、公証人に作成してもらう必要があり、岐阜県内であれば5か所ある公証役場のいずれかで作成することが通常です。
ただ、必ずしも公証役場で作成しなければならないわけではなく、病院に入院していたり、自宅から出ることができなかったりした場合には、追加の費用がかかりますが、公証人に出張してもらうことができます。
出張先が岐阜県内である場合には、岐阜県内にある公証役場に所属する公証人に依頼する必要があります。
参照リンク:公証役場一覧・岐阜
2 必要な書類(本人確認資料)
公正証書遺言を作成するにあたって、必要となる書類があります。
まずは、作成者が本人であることを確認するために資料を提出する必要があります。
公証人は、通常、印鑑証明書と実印で、本人であることを確認します。
印鑑証明書は、公正証書作成日から3か月以内のものである必要がありますし、作成日には実印を持参する必要があります。
3 必要な書類(相続人関係)
相続人の関係がわかる資料も必要になる場合があります。
たとえば、特定の人物に「相続させる」という遺言書を作成する場合には、その人物が相続人であることを確認する必要があります。
相続人であることを確認するためには、その人物の戸籍を取得して、公証人に提供する必要があります。
4 必要な書類(財産関係)
財産関係に関する資料が必要になる場合があります。
たとえば、特定の財産を相続させるという内容の場合、そのような財産が存在することを示す必要があります。
不動産の場合には登記簿謄本などが、預貯金の場合には通帳の写しなどが必要です。
また、遺言書の作成費用の算出のため、そのような財産の価格についての資料を提供することも必要になります。
5 必要な書類(その他)
その他に証人の本人確認書類なども必要になります。
また、遺言執行者の住民票の写しなど、遺言書の作成内容によって必要になる書類があります。