遺言書の付言事項ってなんですか?
1 付言事項とは
遺言書の条項のうち,財産の分与等以外で,相続人に対して残す言葉などを記載した条項を付言事項といいます。
したがって,付言事項には法的な効力はありません。
2 付言事項を残す意味
上記のとおり,付言事項には法的な効力はなく,遺言の内容どおりの効果が生じるわけではありませんので,これを遺言書に記載するかどうかは遺言者の自由です。
ただ,相続に関わる状況や遺言の内容によっては,付言事項を残すことに大きな実際上の効果があることもあります。
たとえば,遺言書の内容が一部の相続人にほとんどの財産を承継させ,他の法定相続人の遺留分を侵害するようなものである場合にも,一部の相続人に当該財産を相続させることになった経緯をしっかりと伝え,そのほかの相続人に遺留分減殺請求をしないように求める付言事項を残すことで,ほかの相続人の納得を得られ,後日の相続に関する紛争を防ぐことができたケースもあります。
特に,親と疎遠になっていた子どもが,同居していた別の兄弟に無理やり遺言書を書かされたのではないかと疑って,もめてしまうケースは多いので,遺言書の作成経緯についての付言事項を残すことには,大きな効果がある場合もあるといえます。
3 その他の付言事項の例
上記のような相続に関わる付言事項のほかに,たとえば,遺言書に治癒が見込めないような病気になったときに尊厳死を求めるような条項を入れたり,脳死に備えて臓器提供の意思があることを示す条項を入れたりする例も見られます。
このような遺言書は,自らの判断能力が衰えたときに備えて,判断能力がしっかりしている間に自分の真意をしっかりと残しておくため,作成されることがあります。
また,相続人らに対して感謝の言葉を伝えたり,葬儀の方法や家業についての希望を伝えたり,付言事項の内容はさまざまです。
4 付言事項を記載した遺言書についてのご相談
付言事項は,法的な効力がないとはいえ,実際上の効果があることから,日ごろから相続に関する案件を多く扱っている弁護士事務所に内容についてご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では,岐阜駅徒歩3分の事務所でも相続に関するご相談に対応しておりますので,岐阜近郊の方で,付言事項の内容も含めた遺言書の作成についてのご相談がありましたら,お気軽にご利用ください。