遺言書の取り消し方
1 遺言とは
遺言は,相続財産に関する事項や身分関係に関する事項について,作成することができ,遺言作成者の死亡と同時に効力が発生します。
遺言は,相続財産,身分関係に関係する重大な内容が含まれていますので,遺言の内容を変更したい,取消したい,撤回したいという場合,には,決められた方法によらなければなりません。
また,遺言にはいくつか種類があり,自筆証書遺言であれば一人で作成することができ,公正証書遺言であれば公証人や証人が関与してくるところ,それぞれ,内容の変更・取消しの方法が異なることもあります。
2 遺言の内容を変更する方法
自筆証書遺言の場合であれば,変更したい箇所を明示し,変更した旨,変更内容を書き,変更箇所に押印する必要があります。
なお,公正証書遺言の場合は,遺言の内容を一部変更する方法が法律上規定されていませんので,遺言を新たに作成する必要があります。
3 遺言を取り消す方法
遺言者は,遺言を新たに作成し,それより前に作成した遺言の内容を一部又は全部を取り消す旨の内容を記載することによって,その遺言の全部又は一部を取り消すことができます。
また,自筆証書遺言の場合であれば,遺言者が自筆遺言証書の文面全体に故意に斜線を引いたり,遺言自体を破棄したりすることによって,遺言を取り消すことができます。
公正証書遺言の場合,原本は,公証役場に保存されていますので,お手持ちの正本・謄本を取消し又は破棄しても,遺言を取消すことはできません。
取消したい場合は,公正証書遺言を作成し直すか,若しくは,自筆証書遺言,秘密証書遺言を作成し直すことによって,遺言を取消すことができます。
遺言の種類によって,効力に優劣はないので,公正証書遺言は,公正証書遺言でしか取り消せないということはありません。
ただし,公正証書遺言は,公証人や証人が関与する等,手続き・方式が厳格であるため,無効となることはほとんどありません。
他方,自筆証書遺言は,一人で作成できるという性質上,作成上の不備で遺言が無効になってしまうこともあり,そうなると取消ししようとしても,取り消せてなかったという事態が起こる可能性があります。
そのため,自信がなければ,公正証書遺言によって,遺言を取消す方が無難といえます。
さらに,遺言で取消しをしなくとも,遺言に記載されている財産を処分等することによって,その財産に関する部分について,取り消すことができます。
遺言についてお悩みの際は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。