遺言書の検認をするために必要な書類
1 遺言書の検認が必要な場合
遺言書の保管者や遺言書を見つけた人は,相続開始を知った後,または,遺言書を発見後,遅滞なく,家庭裁判所に遺言書を提出して,検認の請求をする必要があります(民法1004条第1項後段)。
なお,封がされた遺言書が見つかった場合,家庭裁判所において相続人らの立会いがなければ開封できず(民法1004条第3項),これに反したときは5万円以下の過料に処される(民法1005条)ことになっておりますので,絶対に開封しないようにご注意ください。
2 家庭裁判所への検認申立手続き
遺言書の検認申立手続きでは,遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要な書類ともに検認申立書を提出し,検認の申立てを行うことになります。
3 検認申立書
検認申立書には,申立人の住所・氏名のほか,遺言者や相続人の住所・氏名などについての記載をする必要があります。
また,申立ての理由として,遺言書の保管状況や発見状況について記載をする必要があります。
4 申立添付書類
申立添付書類として,遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書),相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。
また,遺言者の子や孫などの代襲者で死亡した人がいる場合には,その人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)も必要となります。
相続人が,第二順位相続人(と配偶者)であった場合には,死亡している直系尊属(相続人と同じ代および下の代の人のみ)がある場合には,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)も必要となります。
そのほかにも,相続人が不存在の場合や相続人の構成によって,必要となる書類は変わってきます。
5 検認手続きについてのご相談
当法人は,岐阜駅の近くの事務所でも相続に関するご相談に対応しており,岐阜近郊で検認手続きについてお悩みの方は,お気軽にご利用いただければと思います。