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遺言書とエンディングノートの違い

1 遺言書とは

遺言書とは,例えば,「遺言者は,遺言者の長男太郎(昭和年月日生)に,遺言者の所有する下記の不動産を相続させる」といったように,自分の財産についてだれにどのように引き継がせるかについての意思を記載しておくものです。

死が特に迫っているといった事情がなければ,通常の場合に自分の死後に備えて用意する遺言書としては,法律上,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言という3つの種類があります。

それぞれ法律で定められた方式に従って記載すれば,法律上の効力が認められ,遺言書のとおりに財産が引き継がれることになります。

逆に,法律の定める方式に従って記載されていなければ,法律上の効力は認められません。

方式についてはそれぞれの種類の遺言について法律で細かいルールが定められており,また,遺言書を書かれる方のご状況によって,どの種類の遺言書を書くのが望ましいかは異なってきますので,遺言書を書くことをお考えになった時点で,専門家にご相談されるのがよいでしょう。

2 エンディングノートとは

エンディングノートとは,介護や余命宣告,終末期医療,葬儀・供養の方法などについて,自分の意思を伝えることができなくなった場合に備えて,自分の希望を記載しておくものです。

内容については,遺言書のように財産の引き継がせ方には限られません。

また,方式についても,遺言書のように法律の制限はありません。

したがって,書き留めておきたいことを,書き始めたいときに自由に書き始められます。

ただし,その内容については,当然ながら,遺言書のような法律的な効力は認められません。

3 遺言書とエンディングノートの違いを踏まえた使い分けを

これまでみたとおり,遺言書は死後の財産関係についての定めを記載するものであり,法律上の効力を発生させるものです。

もちろんエンディングノートについて財産関係を記載することもできます。

しかし,死後の財産の分け方については,遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議を行うことになるところ,遺産の取得につき,各相続人間での希望が完全に一致することはそう多くなく,分割協議では決着がつかず,さらに調停や審判として裁判所に紛争が持ち込まれ,相続人間での争いが長期化することも珍しくありません。

このような場合,亡くなった方の最後の意思が記載された遺言書があり,しかもそれが法律上の効力を有することになれば,相続人間の納得も比較的得やすく,財産をめぐる紛争を回避できる可能性も高まります。

したがって,財産関係についての希望は,遺言書に記載することをお勧めします。

一方,エンディングノートには,財産以外の部分につき,様々な希望を記載することができます。

遺言書にも付言事項といって,法律的な効力はないものの,なぜ遺言書のような財産の分け方を希望するのか,その理由や経緯などを記載をすることもできますが,エンディングノートには,死後のことだけでなく,意思を伝えることができなくなってから亡くなるまでの希望についても記載できます。

このような遺言書とエンディングノートの特徴の違いを踏まえて,両者を効果的に使い分けることが望ましいといえます。

4 書き分けに迷ったら専門家に相談を

遺言書とエンディングノートの両方を使い分けて書く場合にも,それぞれにどのような内容を記載するか,遺言書についてどの種類を選ぶか,といったこと自体,それぞれの方のご事情によって異なりますので,遺言書やエンディングノートを作成することをお考えになった場合は,専門家にご相談されることをお勧めします。

とりわけ,遺言書の内容についてどのようなものにするかは,法律的な効力が生じる以上,後に相続人の間で発生する可能性のある法律的な問題を予測したうえで,これをできる限り回避できる内容にすることが望ましいです。

その場合,専門家の中でも,実際に相続関係の問題を代理人として担当した経験の多い弁護士にご相談されるとよいでしょう。

岐阜で遺言の作成をお考えの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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