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遺言作成にかかる費用を教えてもらえますか

1 遺言作成にかかる費用

遺言作成を弁護士等の専門家に依頼した場合,弁護士等の専門家に手数料を支払う必要があります。

また,公正証書遺言を作成する場合には,公証人に対し,手数料を支払う必要があります。

2 弁護士等の専門家に支払う手数料

弁護士等の専門家に支払う手数料については,専門家毎に異なる決め方がなされています。

また,同じ専門家であっても,事務所毎に算定方法が異なっています。

弁護士については,書面作成の案件ととらえ,文書1枚当たり何円,事件1件当たり何円という決め方をすることもあれば,財産の法律問題についての案件ととらえ,遺産総額の何%という決め方をすることもあります。

司法書士,行政書士については,書面作成の案件としてとらえますので,文書1枚当たり何円,事件1件当たり何円という決め方をすることが多いでしょう。

このように,弁護士等の専門家に支払う手数料は,事務所毎に異なります。

相談段階で費用の算定方法を確認した上で,遺言作成を依頼するかどうかを決めるのが望ましいでしょう。

3 公証人に支払う手数料

公証人に支払う手数料は,基本的には,遺言の目的たる財産の価額によって決まります。

財産の価額が1億円に達するまでは,1万1000円に以下の金額を加算することとなっています。

目的物の価額 手数料の額

100万円まで 5000円

200万円まで 7000円

500万円まで 1万1000円

1000万円まで 1万7000円

3000万円まで 2万3000円

5000万円まで 2万9000円

1億円まで 4万3000円

上記以外に,遺言書の原本,正本,謄本の作成のため,これらの4枚を超える枚数について,250円の手数料が発生します。

また,公証人が,遺言者がいる介護施設,病院等へ出張して遺言書を作成した場合には,出張費,交通費が必要になります。

4 遺言作成についてのご相談

当法人は,事前に,遺言作成に要する,弁護士への手数料についての説明を行った上で,遺言作成の案件をお受けさせていただいています。

公証人に支払う手数料についても,公証役場とやり取りし,事前に公証人から見積り金額をいただいた上で,手続を進めています。

遺言作成の件でお困りのことがあれば,岐阜駅すぐ近くにあります弁護士法人心にご相談ください。

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遺言書無料診断サービスをご利用ください

遺言書を実際に作成してみたが,遺言書自体に間違いがないか不安だという方もいらっしゃるかと思います。

「この財産の分け方で良かったのだろうか」というように,遺言の内容に不安を覚える方もいるのではないでしょうか。

そのような不安を解消できるように,弁護士法人心では遺言書無料診断サービスを行っています。

実際に作成した遺言書を弁護士が精査し,法律上有効な遺言書となっているかだけではなく,内容についても,より良い遺言となるようにご相談にのらせていただきますのでぜひご利用ください。

相続案件を中心に取り扱っている弁護士が,これまでの経験や知識をもとに丁寧にサポートいたします。

遺言書を代わりに作成してほしいというようなご依頼も承っておりますので,遺言書作成を検討されている方や遺言書作成に不安があるという方もご相談ください。

岐阜駅の近くに事務所を構えており,夜間や土日のご相談予約も可能です。

ご相談予約はフリーダイヤルから受け付けており,平日9時から21時,土日9時から18時までお電話がつながるようになっています。

ご相談いただきやすい環境かと思いますので,ぜひご連絡ください。

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