遺言作成にかかる費用を教えてもらえますか
1 遺言作成にかかる費用
遺言作成を弁護士等の専門家に依頼した場合,弁護士等の専門家に手数料を支払う必要があります。
また,公正証書遺言を作成する場合には,公証人に対し,手数料を支払う必要があります。
2 弁護士等の専門家に支払う手数料
弁護士等の専門家に支払う手数料については,専門家毎に異なる決め方がなされています。
また,同じ専門家であっても,事務所毎に算定方法が異なっています。
弁護士については,書面作成の案件ととらえ,文書1枚当たり何円,事件1件当たり何円という決め方をすることもあれば,財産の法律問題についての案件ととらえ,遺産総額の何%という決め方をすることもあります。
司法書士,行政書士については,書面作成の案件としてとらえますので,文書1枚当たり何円,事件1件当たり何円という決め方をすることが多いでしょう。
このように,弁護士等の専門家に支払う手数料は,事務所毎に異なります。
相談段階で費用の算定方法を確認した上で,遺言作成を依頼するかどうかを決めるのが望ましいでしょう。
3 公証人に支払う手数料
公証人に支払う手数料は,基本的には,遺言の目的たる財産の価額によって決まります。
財産の価額が1億円に達するまでは,1万1000円に以下の金額を加算することとなっています。
目的物の価額 手数料の額
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 1万1000円
1000万円まで 1万7000円
3000万円まで 2万3000円
5000万円まで 2万9000円
1億円まで 4万3000円
上記以外に,遺言書の原本,正本,謄本の作成のため,これらの4枚を超える枚数について,250円の手数料が発生します。
また,公証人が,遺言者がいる介護施設,病院等へ出張して遺言書を作成した場合には,出張費,交通費が必要になります。
4 遺言作成についてのご相談
当法人は,事前に,遺言作成に要する,弁護士への手数料についての説明を行った上で,遺言作成の案件をお受けさせていただいています。
公証人に支払う手数料についても,公証役場とやり取りし,事前に公証人から見積り金額をいただいた上で,手続を進めています。
遺言作成の件でお困りのことがあれば,岐阜駅すぐ近くにあります弁護士法人心にご相談ください。