相続における弁護士・税理士が所属していることの強み
弁護士に依頼する場合には,特定の案件の初めから終わりまでを依頼することがほとんどであるものと思います。
案件の途中で,他の分野の専門家が登場することは,あまりないと思います。
ところが,相続の案件では,多くの案件で税理士等が関与し,他の専門家と連携して案件を進める必要があります。
遺産の総額が一定の額を超える場合は,相続税が課税され,相続税を納付する必要が生じることとなります。
具体的には,被相続人のプラスの財産から,被相続人のマイナスの債務(葬儀費用を含む)を差し引き計算した金額が,3000万円+600万円×法定相続人数を超える場合は,相続税が課税されることとなります。
たとえば,法定相続人数が3人の場合は4800万円を超える場合,法定相続人数が5人の場合は6000万円を超える場合,相続税が課税されることとなります。
そして,相続税が課税される場合には,基本的に,相続開始から10か月以内に,相続税の申告書を作成し,税務署に提出する必要があります。
このような相続税の申告書を作成するためには,専門的な知識を要求されます。
多くの場合,税理士の関与なしに,相続税の申告書を作成することは極めて困難です。
このように,遺産総額が一定額を超える場合には,税理士と連携して案件を進めていく必要があります。
当法人は,岐阜の案件を広く取り扱っていますので,相続の件でお困りのことがあれば,ご相談ください。