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相続対策として信託が利用できるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年8月10日

1 信託とは

信託は、個人が有している財産を信託財産とし、信託財産の管理や処分を信頼できる人に任せる仕組みのことをいいます。

このように、信託財産の管理や処分を任された人のことを、受託者といいます。

受託者は、信託財産を管理・処分し、特定の人に対して、利益を提供します。

このように、信託財産から利益の提供を受ける人のことを、受益者といいます。

信託で最も特徴的なのは、受託者の管理のもと、受益者に対して、様々な形式で利益を提供することができるということです。

相続の場面でも、受託者の管理のもと、受益者である相続人等に対し、様々な形式で利益を提供することができます。

2 相続における信託の利用例

相続における利用例としては、以下のようなものがあります。

⑴ 二次相続以降について定めておく場合

個人が有する財産については、遺言で、将来、財産を取得する人を定めることができます。

ただ、遺言で定めることができるのは、自身の相続により、直接、財産を取得することができる人まででした。

このため、遺言では、例えば、遺産については、自身が亡くなったら妻に取得させ、その後、妻が亡くなったら子に取得させるというように、二次相続以降について、誰が取得するかをあらかじめ決めておくことができないこととなっていました。

これに対して、信託では、自身が亡くなったら、受託者の管理のもと、妻が遺産を使用したり、遺産から一定額を受け取ったりできることとし、その後、妻が亡くなったら、子が遺産を使用したり、遺産から一定額を受け取ったりすることができます。

⑵ 受益権の内容を工夫する場合

遺言で財産を取得する人を決める場合、相続後にその人が財産を取得すると、自由に財産を処分することができてしまいます。

このため、財産を取得した人が財産を浪費してしまっても、他の相続人は、通常、何も言えないこととなります。

これに対し、信託では、相続により財産のすべてを一気に相続人に取得させるのではなく、受託者の管理のもと、毎月、一定額を相続人に交付するといった仕組みを設けることもできます。

3 相続をみすえた信託についてのご相談

私たちは、岐阜の信託の案件も取り扱っています。

先述の信託の利用例は、代表例に過ぎず、実際には、様々な形式の信託を設定することができます。

ご相談いただいた際は、ニーズをお聞きし、ニーズを実現することができる形式の信託を提案いたします。

岐阜市内やその近郊にお住まいの方で、相続の対策のために信託の活用を考えているという方は、ご相談ください。

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