遺産分割での葬儀費用に関するQ&A
法律では葬儀費用は誰が負担するのですか?
現在の法律では、葬儀費用は葬儀の主催者である喪主が負担すべきであるという考え方が強いです。
なぜなら、葬儀の規模をどの程度のものにし、どれだけの費用をかけるかについて最終的に決めるのは喪主であり、喪主が自らの責任においてこれらを決定して、葬儀会社と契約をし、葬儀を実施すると考えられているからです。
もちろん、亡くなった方の相続人や関係者と喪主の間で、葬儀費用の負担についての合意があればよいですが、そのような合意がない場合には、理屈の上では喪主だけが費用を負担すべきというのが基本的な考え方になります。
ただし、「葬儀はやらないわけにはいかないし、亡くなった方について生じた費用なのだから、喪主だけが負担するのはおかしい」という感覚も強いのではないでしょうか。
そのため、「亡くなった方から喪主となった方に対して、相続財産から葬儀費用を支出して実施するように依頼がされていた」「他の相続人も葬儀の内容などを決めるのに関与しており、実質的に喪主であったといえるのだから、喪主は費用の負担を求めることができる」「相続人全員のために、喪主が代表して事務を行ったのであって、その費用を請求できる」等という言い分で、相続財産からの支出を求める主張がされることも多いといえます。
遺産分割協議で葬儀費用の負担について協議できますか?
遺産分割とは、法的な観点から厳密にいうと、相続人の間でプラスの財産をどのように分けるかを話し合う手続きですので、マイナスの財産の負担をどうするかということに関しては、遺産分割の趣旨とは異なるといえます。
さらに、葬儀費用は、亡くなった後に発生した債務ですので、相続債務であるといえるのかも問題になります。
そのため、厳密な遺産分割協議の趣旨から考えると、葬儀費用の負担の問題は対象外であるといえます。
ただし、上記のとおり、世間の感覚からすると、亡くなった方についてかかった費用であるから、亡くなった方の財産から支出するという考えは、いたって自然ですので、遺産分割協議の中で、相続人がその負担をどうするかについて話し合うことが否定されるわけではありません。
実際に遺産分割協議の中で、例えば、「預貯金から葬儀費用を差し引き、葬儀費用分を喪主が取得した上で、残った預貯金を相続人の法定相続分で分ける」という合意がされることはよくあるといえます。
相続人の間で協議が成立しなかった場合には、遺産分割調停という裁判所での話合いがなされますが、この遺産分割調停でも、相続人全員が同意すれば、葬儀費用についても遺産分割調停の中で調停の対象として取り上げ、調停内容の中に盛り込むことが許容されています。
あくまで遺産分割協議も話合いですので、葬儀費用の負担をどうするかについて話し合うことが許されないというわけではないことを理解していただければよいかと思います。
葬儀費用の負担の話合いができなかったときはどうなるのでしょうか?
上記で述べたように、葬儀費用の負担については、厳密にいうと遺産分割の対象ではありません。
そのため、葬儀費用の負担についての争いが残ってしまった場合には、訴訟で決着させることになります。
訴訟での争われ方には大きく2つのパターンがあります。
一つは、そのような行為の当否はともかく、喪主となる方が、葬儀費用に充てるために、死亡の前後に被相続人の口座から預貯金を引き出し、そこから費用を支出したという場合です。
このような場合には、費用の支出に納得できない他の相続人が、喪主に対して、自らの相続分に応じた費用の返還を請求することになります。
もう一つが、喪主となった方ご本人の財産で葬儀費用を支出しており、喪主が他の相続人に対して、立て替えた費用の償還などとして支払いを求めるという場合です。
いずれのケースでも、裁判となった場合には、遺産分割のように家庭裁判所で扱われず、通常の訴訟として、地方裁判所または簡易裁判所で扱われることになります。
基本的に、支払いを求める側が原告として訴訟を提起することとなり、最終的には、裁判所がそれぞれの言い分と証拠を検討して、請求を認めるかどうかを判断することになります。
なお、香典については、法的には喪主に対する贈与と扱われていますが、葬儀費用の負担の問題においては、香典を差し引いた費用が葬儀費用と扱われています。
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