生前からできる遺留分対策についてのQ&A
財産を渡したくない相続人がいるのですが、自分の財産を減らしさえすれば、その相続人への遺留分も減らすことができますか?
遺留分は、遺贈をされた財産が対象になりますので、その意味では、相続が開始した時点で残っていた財産が少ないと、遺留分も少なくなる可能性があります。
しかし、遺留分の対象は、相続が開始したときに残っていた財産だけでなく、生前の贈与も対象になります。
そのため、単純に自分の財産を使って減っていたのであれば問題ありませんが、その相続人の遺留分を減らすために、他の相続人に財産を生前に贈与していたのであれば、そのような贈与も遺留分の対象になるため、遺留分を減らすことにはなりません。
生前の贈与は、すべて遺留分の対象になってしまうのですか?
法律上は、遺留分の対象となる贈与は、相続開始から1年以内の贈与とされています。
ただし、相続人への贈与は、相続開始から10年以内のもので特別受益にあたりうるものについても対象とされています。
そのため、これらの贈与は遺留分の対象となってしまうことは確実だといえます。
さらに、遺留分を侵害することを知ってした贈与についても対象とされていますので、贈与をする方と贈与を受ける方の両方がこのように認識して贈与をすると、遺留分の対象となってしまうおそれがあります。
このようなものでなければ、生前贈与も遺留分の対象とはなりません。
生命保険に加入すれば、遺留分を減らすことができますか?
生命保険は、原則として、遺留分の対象とはされていませんので、生命保険に加入することで、遺留分を減らすことができる余地はありえます。
しかし、相続財産の内容と比べて、生命保険金の額が大きい場合などには、遺留分の対象とされる可能性がありますので、その額には注意が必要です。
それだけでなく、「遺留分を侵害することを知ってした贈与」が遺留分の対象とされることの趣旨から、遺留分を減らすための目的だけに加入された生命保険については、遺留分の対象とすると考える余地がないわけではありませんので、生命保険に加入しさえすれば絶対に大丈夫と考えるわけにもいかないと思われます。
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違いはなんですか? 相続登記だけでもお願いできますか?