相続では、香典や弔慰金はどのように扱われるのですか?
1 香典・弔慰金とは
香典とは、葬儀に際し、故人の霊前に供える金品のことをいいます。
香典には、故人の遺族を経済的に助ける側面も存在しており、葬儀の喪主に対して交付されます。
一方、弔慰金とは、故人を弔い、遺族を慰めるため交付される金員のことをいいます。
葬儀とは関係なく交付され、宗教的な意味合いが薄いものとされています。
弔慰金は、会社や国、地方公共団体から支給されることもあり、会社等が定めている弔慰金規程に基づき、受給権があるとされた人に対して支給されます。
多くの弔慰金規程では、第一に配偶者が受給権を有するとされており、配偶者がいない場合には子が受給し、子もいない場合には父母が受給する等と定められています。
2 香典の扱い
- ⑴ 法的な位置付け
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香典が法的にどのように位置付けられるかについては、様々な見解があります。
現在、有力な見解は、香典については、葬儀費用に充当され、香典が葬儀費用を上回る場合には、上回る分については喪主に帰属するとしています。
実際、このような趣旨を述べた裁判例も存在しています。
- ⑵ 争いになる場面
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多くの場合、香典について争いが生じるのは、以下のような場面です。
相続についての争いの中で、喪主になり葬儀費用を負担した相続人が、他の相続人に対して葬儀費用の分担を求めることがあります。
これに対し、他の相続人は、喪主になった相続人が香典を受け取っているため、葬儀費用については、他の相続人が分担する必要はないと主張することがあります。
この点について、先に述べた、香典が葬儀費用に充当されるとの見解に立つのであれば、葬儀費用の総額と香典の総額を確認し、葬儀費用の総額が香典の総額を超えている場合には、超える分について、誰が負担すべきかが審理されることとなります。
3 弔慰金の扱い
- ⑴ 法的な位置付け
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弔慰金については、原則として、相続財産には当たりません。
弔慰金は、規程により定められた受給者が、相続とは関係なく受け取ることができると解釈されています。
ただ、弔慰金の金額、趣旨、受給権者の定め方次第では、相続において考慮の対象になる可能性があります。
例えば、弔慰金が多額であり、その実質が死亡退職金と同様のものであり、受給権者について、民法上の相続人と同じ定め方がされている場合等には、弔慰金が相続において考慮される可能性があります。
- ⑵ 争いになる場面
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先に述べたとおり、相続人の一部が弔慰金を受け取ったとしても、基本的には、相続において考慮されることはありませんので、その他の遺産を相続分に基づき分割することとなります。
例外的に、弔慰金が相続において考慮される場合には、弔慰金を受け取った相続人は、特別受益に準じる利益を得たものとされ、その他の遺産について相続する権利が減額されることとなります。
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