遺言書の検認手続きに関するQ&A
遺言書は検認の手続きをする必要があると聞いたのですが、そうなのですか?
すべての遺言書に検認の手続きの必要があるわけではありません。
検認の手続きが必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言とされています。
そのため、一般的に作成されている公正証書遺言には検認の手続きは必要ありません。
自筆証書遺言でも、法務局での保管制度を利用していれば、検認の手続きは必要ありません。
検認の手続きの申立てには、書類の準備をするまでに時間がかかりますので、検認の手続きをしなくて済むことにはメリットがあるといえます。
検認の手続きをしないと何かリスクはありますか?
民法では、遺言書を発見したり、保管したりしていた者は、家庭裁判所に検認手続きを申し立てなければならないとされています。
この義務の違反については、5万円以下の過料が科されることになっています。
検認の手続きをせずにいると、遺言書を隠匿したのではないかと疑われるおそれもあります。
そのようなリスクを負わないようにしっかりと検認の手続きをすべきといえます。
遺言書の検認手続きをせずにいると、遺言書は無効になってしまいますか?
検認の手続きは、遺言書の効力とは無関係です。
すなわち、検認の手続きをしなかったことで遺言書が無効になるわけでもありませんし、逆に、検認の手続きをしたとしても、遺言書の効力が有効になるわけでもありません。
遺言書の検認手続きをせずに相続手続きを進めることはできますか?
検認が必要な遺言書を、検認の手続きをせずに相続手続きに利用することはできません。
法務局の手続きでは、自筆証書遺言を登記原因証明情報として利用するときには検認手続きが済んだものを利用することが必要とされています。
金融機関でも、同様に対応されています。
そのため、裁判所からの検認が済んだことの証明書が付いた自筆証書遺言か、検認の際に裁判所が作成した調書の謄本を利用しなければ、相続手続きを進めることができません。
遺言執行者の報告義務とはどのようなものですか? 被相続人の債権者から通知がきたのですが、どうすればいいですか?