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遺族年金の請求方法と期限を教えてもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月20日

1 2種類ある遺族年金

年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

一つめの遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等または老齢年金の受給者等が亡くなったときに支給されるものです。

もう一つの遺族厚生年金は、会社員や公務員などの厚生年金加入者等が亡くなったときに支給されるものです。

亡くなった方の年金の加入状況によって、ご遺族はこれらの年金を受け取ることができる可能性があります。

受給するための要件は、以下のように、それぞれ年金の種類によって異なっていますので、注意が必要です。

2 受給するための要件

⑴ 遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金については、「亡くなった方によって生計を維持されていた」「子のある配偶者」または「その子」が受給者となります

まずは、受給者が亡くなった方によって生計を維持されていたといえる必要があります。

「生計を維持されていた」とは、亡くなった方と生計を同じくしていたこと(同居をしているか、別居をしていても仕送りを受けている等)と、収入要件(前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5千円未満であること)を満たしていることが必要になります。

「子」というのは、18歳になってから初めて迎える3月31日を経過していない方、または、20歳未満で障害等級1級または2級の方を意味し、他の法律での「子」の意義とは異なりますので、ご注意ください。

⑵ 遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金については、「亡くなった方によって生計を維持されていた」「妻」や「子」「孫」「55歳以上の夫」「父母」「祖父母」が受給者となります

ただし、これらの方のすべてが受給者となるのではなく、実際の受給者となる方についての決め方があります。

その決め方には順位があり、1.妻、2.子(⑴での「子」と同じ意味です)、3.夫(死亡当時に55歳以上である方)、4.「父母」(死亡当時に55歳以上である方)、5.孫(年齢等の要件は2と同じ)、6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方)の順位のうち、もっとも先の方が優先されるというものになっています。

3 遺族年金の請求方法

遺族年金の支給を請求するには、それぞれの年金についての年金請求書を「年金事務所」または「街角の年金相談センター」に提出する必要があります。

年金番号を明らかにすることのできる書類、亡くなった方の戸籍謄本、受給者の収入が確認できる資料など、請求にあたって必要な書類がありますので、請求をする前にこれらの書類を準備する必要があります。

ここで紹介した受給要件以外にも細かな受給要件がありますし、事情によって必要な書類も異なってきます。

ご自身が受給者にあたるかどうかをしっかりとご確認いただいたうえで、必要な書類を準備し、手続きをされてください。

4 遺族年金を請求できる期限

この年金の受給権には、権利が発生してから5年間という消滅時効があります

やむを得ない事情によって、時効完成前に請求をすることができなかった場合には、その理由を書面で申し立てることで時効消滅しないことが認められるケースもあります。

しかし、期限内に請求をしておくことが重要ですので、受給権のある方はこの期限内に請求手続きをされるようにしてください。

5 遺族年金の請求に関する相談

当法人では、相続に関するご相談をお受けしております。

岐阜にお住まいの方で、遺族年金の請求についてお困りの方はご相談ください。

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