相続をした場合にかかる税金
1 相続税
相続をした場合には、相続財産の内容等によっては相続税がかかります。
相続税がかかるかどうかは、相続財産の額が、相続債務や基礎控除額等を上回ったかどうかによります。
基礎控除額は、平成27年1月1日以降に発生した相続については、3000万円に、相続人の数に600万円をかけた額を足した額とされています。
なお、相続放棄をした方がいた場合であっても、その方も相続人の数には含まれますが、養子縁組をした方については、その数によってはその全員が相続人に含まれるとはいえないため、注意が必要です。
2 所得税
被相続人の所得に対する所得税については、相続人が納税義務を承継するため、所得税を支払う必要があります。
相続人は、被相続人が死亡した年度につき、1月1日から死亡した日までに生じた所得に対する所得税について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。
3 譲渡所得税
譲渡所得とは、資産を譲渡するときに生じる税金をいいます。
例えば、相続財産の中に、岐阜にある不動産が含まれている場合に、これを相続しても、そのときに譲渡所得税が生じるわけではありません。
同様に、不動産を相続した場合に、不動産を取得したときに課税される不動産取得税についても課税されません。
ただし、この岐阜にある不動産を売却するなどした場合には、その売却によって得られた収入から費用等を差し引いた所得に対して、譲渡所得税がかかることがあります。
また、限定承認という手続きをとった場合には、相続を開始した時点で、時価で資産の譲渡がされたものと扱われるため、相続財産に対して、みなし譲渡所得課税がされることになります。
これは、限定承認、つまり相続人が相続財産の範囲内でのみ相続債務について責任を負うという制度趣旨に合致するように定められているのですが、課税時期が早まることによって、相続人にデメリットが生じるおそれがありますので、注意が必要です。
また、不動産取得税についても、限定承認手続きにおいて先買権を行使した場合には、その一部について課税される場合があります。
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