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預貯金を相続する手続き

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月2日

1 金融機関や相続の仕方によって異なる手続き

亡くなった方の財産の中に預貯金がある場合、相続するためには金融機関での手続きが必要です。

この手続きにおいては、遺言書があるか無いか、遺言書が無い場合には、どのような方式で遺産分割がされたか等によって必要な書類が異なってきます。

国内には、ゆうちょ銀行や農協など全国に一般的にある金融機関、十六銀行、大垣共立銀行や岐阜信用金庫など岐阜でよく見かける金融機関、その他に様々な金融機関がありますが、金融機関によって、相続で必要な書類は異なります。

以下では、預貯金を相続する場合に、一般的に必要となる手続きをお伝えします。

2 相続手続依頼書

預貯金を相続する人は、それぞれの金融機関に対して、被相続人の預貯金の払戻しなどを依頼するための相続手続依頼書を作成し、提出しなければなりません。

相続手続依頼書は、すべての金融機関で統一されているものがあるわけではなく、その金融機関の所定のもので作成する必要があります。

また、それぞれの金融機関で「相続手続依頼書」という共通の名称で呼ばれているわけではなく、ゆうちょ銀行では「貯金等相続手続請求書」、三菱UFJ銀行では「相続届」という名称が付けられています。

手続きを進めるためには金融機関からこの書類を取り寄せる必要があり、それまでに口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知らなかった場合には、このタイミングで金融機関は名義人が亡くなったことを知り、いわゆる口座の凍結手続きをとることになります。

3 遺言書がある場合

遺言書がある場合には、遺言書を提出することが必要です。

公正証書遺言については、正本である必要はなく、謄本でも問題ないことが通例です。

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認済証明書も必要とされますが、自筆証書遺言保管制度を利用されている場合には検認済証明書が必要なく、遺言書情報証明書のみで問題ないことが一般的です。

遺言執行者が就任している場合には、遺言執行者がこれらの手続きをすることになります。

4 遺言書が無い場合

遺言書が無い場合には、相続人が単独である場合を除き、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要です。

そのため、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書の他に、印鑑登録証明書も必要とされることが一般的です。

遺産分割協議書は、金融機関の所定のものを利用してもよいですし、所定のもの以外を利用することも可能です。

また、そもそも「遺産分割協議書」は作成せず、相続人のうちの誰が預貯金を取得するかが決まっている場合は、上記の相続手続依頼書に相続人全員の実印が押印されていれば、遺産分割協議書と同等の扱いをしてもらえる場合もあります。

また、調停や審判になった場合には、裁判所が作成した調停調書や審判書を用いて手続きをすることもあります。

5 遺産整理業務

預貯金を相続する手続きは、普段から行うものではありませんし、時間のない方にとっては貴重な時間を費やすことになってしまいます。

そこで、遺産整理業務などと呼ばれている、預貯金を相続する手続きを代行する業務があり、岐阜においても、相続に力をいれている法律事務所などでは、このサービスを提供しているところがあります。

その費用は、遺産の額や預貯金の口座の数によって、異なってくることが多いようです。

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