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相続税申告で用いられる小規模宅地等の特例について

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月25日

1 小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、相続税の申告が必要な場合に、被相続人等が一定の目的で利用していた土地について、一定の条件を満たす場合には、その評価額の減額を認める制度です。

利用目的に従って、適用できる面積の限度や、減額される割合が異なります。

本記事では、特定居住用宅地等(被相続人等の居住の用に供されていた宅地等)について取り上げます。

岐阜での相続税申告においても、この特例の適用はしばしば認められるものですので、適用できるかどうかを検討した方がよいかと思います。

2 限度面積と減額される割合

特定居住用宅地等の適用が受けられた場合には、330㎡までについて、80%の減額が認められます。

例えば、岐阜県内に660㎡の広さがあり、1億円の評価額となる土地があるとします。

この土地について特定居住用宅地等の適用が受けられる場合、半分の330㎡にあたる5000万円分の部分について80%の減額が認められることから、その評価額は4000万の減額が認められることになります。

岐阜の相続税申告においては、土地が相続財産に含まれていることがしばしばですので、このような大幅な減額が認められる制度の利用について専門家に確認することは、とても重要です。

3 特定居住用宅地等にあたる要件

特定居住用宅地等にあたるかどうかという要件には、2つのカテゴリーがあります。

2つのカテゴリーに分ける理由は、それぞれについてどのような親族が相続するかによって、適用できるかどうかが異なるためです。

ひとつは、被相続人が住んでいた宅地等です。

被相続人が住んでいた宅地等が複数ある場合には、主として住んでいた一つの宅地等に限られます。

被相続人が住んでいた宅地等について、被相続人が養護老人ホームなどに入所したことで住まなくなった場合にも、適用が認められる場合があります。

もうひとつは、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が住んでいた宅地等です。

「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいいます。

必ずしも同居している必要はありません。

つまり、岐阜県に住んでいる家族と別居して単身赴任している会社員や、進学のために岐阜県を出て、親からの仕送りで大学に通っている子どもについても、生計を一にしていると認められることがあります。

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