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相続放棄の申述に必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 戸籍

相続放棄の申述をするためには、家庭裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。

必ず必要なのは、被相続人の死亡の記載のある戸籍です。

被相続人が死亡していなければ、相続放棄をすることはできませんし、誰の相続についての相続放棄なのかを明確にする必要があります。

次に必要なのが、申述する人の現在の戸籍です。

申述する人の現在の戸籍で、被相続人との身分関係が分かり、その申述する人が相続人であることや、相続人が存命であることが分かります。

ただし、被相続人の戸籍と申述する人の現在の戸籍だけでは足りないことがあります。

申述する人が被相続人の配偶者であったり、子どもであったりするときにはよいですが、孫などの代襲相続人や、直系尊属や兄弟姉妹である場合には、それだけでは、申述する人が相続人であることが分からないことがあります。

そのような場合には、申述する人が被相続人の相続人であることが分かるのに必要な戸籍も必要になります

2 最後の住所地が分かる資料

相続放棄の申述をするのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

そのため、どの裁判所に申述をすればよいかを明らかにするように、被相続人の最後の住所地が分かる資料を提出する必要があります。

通常は、住民票の除票や戸籍の除附票を提出することになります。

被相続人の最後の住所地を確認したうえで、申述をする家庭裁判所を確認しましょう。

3 申述書

相続放棄をする場合には、その旨の申述書を提出する必要があります。

申述書に記載しなければならない事項は法令で定められていますので、被相続人や相続人を特定するのに必要な事項や、相続の開始を知った日など、必要な事項を記載して提出しましょう。

裁判所で用意されている書式を利用すれば、基本的には、必要な事項が記載された申述書を作成することができます。

相続の開始を知った日から3か月以上経って相続放棄をする場合には、相続放棄が認められるための事情を申述書に記載したうえで、これに関する書類も提出します。

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