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公正証書遺言を作成する際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年6月19日

1 遺言の文案作成

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言のことで、証人2人の立ち合いのもと作成されます。

公正証書遺言を作成する場合、まずは、遺言の文案を検討する必要があります。

遺言の内容としては、一般に、誰に何を相続させるのか、相続人が遺言作成者本人よりも先に亡くなった場合はどうするのか、遺言執行者には誰を指定するのか等を記載する必要があります。

また、相続税がかかる場合は、誰にどの財産を渡すかによっても、相続税の金額が大きく異なる場合がありますので、遺言の文案を作成する際は、法律だけでなく、税金面でも注意する必要があります。

2 必要書類の取得

遺言の文案が決まりましたら、必要書類を取得します。

公正証書遺言を作成する場合の必要書類としては、基本的に以下のものが必要になります。

①遺言作成者本人の戸籍謄本

②遺産を渡す方が相続人の場合は、当該相続人の戸籍謄本

③遺産を渡す方が相続人以外の場合は、その方の住民票

④財産に関する資料(通帳の写しや残高証明書、固定資産税課税明細書や登記事項証明書等)

⑤遺言執行者の名前や住所等が分かる資料

⑥印鑑証明書(発行後3か月以内)

⑦遺言作成者の身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)

⑧証人2名の身分証(なお、証人2名が用意できない場合は、公証役場にて用意いただくこともできます)

これらの書類について、取得することが難しい場合は、専門家に必要書類の取得をご依頼いただくことも可能です。

3 公証役場への連絡

遺言の文案や必要書類が揃いましたら、公証役場に連絡します。

必要書類の送付方法については、直接、公証役場に持ち込むか、郵送、メールでデータとして送る方法などがあります。

その後、公証人と遺言の文案や実際に遺言を作成する日程調整を行います。

なお、病気や年齢の関係で、公証役場に行くことができない場合は、自宅や病院、施設などでも公正証書遺言を作成することができますので、その場合は、事前に公証人に伝えておく必要があります。

4 実際に公証役場にて遺言を作成

公証人と日程調整した日時に公証役場等に行き、公正証書遺言を作成することになります。

当日は、実印と印鑑証明書(発行後3か月以内)、手数料(事前に公証人から金額の案内があります)、身分証等を持参します。

実際に遺言を作成する際は、公証人に作成したい遺言の内容を伝え、問題なければ、事前に公証人側で作成された遺言の内容について、公証人と証人2人ともに一緒に確認することになります。

遺言が作成されれば、公正証書遺言の正本と謄本を各1通づき取得することができます。

なお、公正証書遺言の原本は、公証役場に電子データとしても保管されるため、万が一、公正証書遺言の正本と謄本を紛失した場合でも、公証役場に行けば再発行してもらうことができます。

5 公正証書遺言の作成は専門家にご相談ください

このように、公正証書遺言を作成するためには、文案の作成から、筆証書類の取得、公証人との連絡などを行う必要があり、特に文案については、法律だけでなく、税金に関する専門知識が要求されます。

基本的に、公証人は、簡単な内容であれば添削してもらうことができますが、遺留分対策や相続税対策といった専門的なアドバイスについてはしてもらうことができず、遺言作成者側で検討する必要があります。

そのため、公正証書遺言を作成する場合は、専門家にご相談した方が良いでしょう。

もっとも、専門家の中には、安い費用で遺言の作成を引き受けてくれるところもありますが、そういった専門家の中には、テンプレートをそのまま張り付けたような遺言案しか作成してくれないところもあります。

そのようなところだと、かえって相続人間でトラブルに発展してしまう可能性があり、注意が必要です。

そのため、公正証書遺言の作成をご検討されている場合は、相続法や相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

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