遺贈と死因贈与の違い
1 遺贈と死因贈与
亡くなった方の財産を引き継ぐ形式として、相続の他に、遺贈、死因贈与といったものがあります。
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することをいいます。
死因贈与とは、贈与者が死亡することを原因として、受贈者に一定の財産を贈与する内容の契約をいいます。
遺贈と死因贈与とは非常に似ていますので、それぞれの違いを説明していきます。
2 単独でできるかどうか
遺贈は、遺言によって行うもので、単独で行うことができますので、財産を贈与される方の同意は必要ありません。
他方、死因贈与は、契約であるため、贈与する側からの一方的な意思表示では成立せず、贈与を受ける側と合意する必要があります。
このように遺贈と死因贈与とは、単独できるかどうかの違いがあります。
なお、遺贈において、財産を受け取る側が遺贈を受けたくない場合には、受遺者は遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄の方法については、包括遺贈と呼ばれるものと、特定遺贈と呼ばれるものとで違いがありますので、放棄をする場合にはご注意ください。
3 書面を作成する必要があるかどうか
遺贈は、遺言によって行うもので、自筆で作成するにしろ、公正証書で作成するにしろ、書面を作成する必要があります。
他方、死因贈与は、法律上、書面の作成は求められておらず、口頭でも成立するとされていますので、書面を作成しなくても成立します。
このように遺贈と死因贈与とは、書面を作成する必要があるかどうかという違いもあります。
ただし、死因贈与を口頭で行っていた場合には、法務局や金融機関にそれを証する書面を提出することができませんので、ただちには不動産の名義変更や口座の解約・名義変更手続きができなくなってしまうため、実際上は、書面を作成しておくべきかと思います。
さらに、相続人とのトラブルや手続きを進める上でのトラブルを避けるためにも、死因贈与契約には執行者を定めておくのがよいでしょう。
4 違いを踏まえた対策
このように、遺贈と死因贈与には大きな違いがあります。
生前対策をする上で、どの手段を採るのが最適なのかは個々のケースで異なります。
亡くなった後、どの方式で財産を承継するのかによって、名義変更の手続きの方法やかかる税金などが異なることがありますので、専門家のアドバイスも受けながら、遺贈と死因贈与の違いを踏まえた対策をしていくことをおすすめします。