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不動産を遺産分割する方法

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月3日

1 不動産を分割する方法

⑴ 遺産分割が必要な場合

亡くなった方の財産の中に不動産がある場合、遺言書で相続する人が指定されていれば、その人が相続をすることになります。

しかし、遺言書が作成されていなかったり、遺言書が作成されていても、その不動産を取得する人が定められていなかったりした場合には、相続人全員での遺産分割の協議によって不動産を相続する人を決める必要があります。

⑵ 共有によって相続する場合

相続人がそれぞれの法定相続分などに従って、共有で不動産を取得する方法もあります。

相続人の間で平等の扱いができる一方、例えば、不動産を処分したいと考えたときに意見が一致しなかったり、不動産の管理方法について意見が食い違ったりした場合には、不都合が生じます。

⑶ 金銭等を支払うことで相続する場合

その他の方法として、相続人の誰かが不動産を単独で相続することにする代わりに、他の相続人には金銭を支払うという方法があります。

これは代償分割と呼ばれている方法です。

例えば、相続人の一人が、亡くなった方と一緒に岐阜の自宅で長年住んでおり、この先もその自宅に住み続けるという場合、その方が岐阜の自宅を取得する代わりに、遠方に住む他の相続人には金銭を支払うという方法は、たしかに合理的なものであるといえます。

ここで問題となるのは、その際に支払われる金銭の額であり、これは不動産がどの程度の価値があるものなのかが基準となります。

岐阜においても、不動産の価値は、その不動産がどの地域にあるかなどの立地によって価値は様々ですので、この額について争いとなることがあります。

⑷ 共同して売却することで相続する場合

これ以外の方法として、相続人の誰もが不動産を取得することを希望しない場合などには、相続人が共同して、不動産を売却し、その売得金を法定相続分に従って分割するという方法もあります。

この方法は、換価分割と呼ばれていますが、例えば、岐阜の中でも都市から離れており、取引があまり行われていない地域の不動産であった場合には、なかなか売却が進まないこともあり、遺産分割手続きが長期化するおそれがあります。

2 適切な遺産分割を決める方法

上で書いたような分割方法のうち、どの方法を用いることが望ましいといえるかはケースによって様々です。

それぞれの分割方法のメリットやデメリットなどを踏まえて、なるべく多くの考えられる方法の中から、最も良い分割の方法を決めていくべきだといえます。

遺産に不動産が含まれている場合には、相続について専門的な知識を有している専門家からのアドバイスを受けながら遺産分割を進めることをおすすめします。

加えて、遺産分割方法を選択する場合には、法的な知識のみではなく、相続税を踏まえた分割方法を考えなければならないケースも多いため、相続全般について広く深い知識をもった専門家に依頼するのがよいと思います。

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