遺産分割のやり直しができる場合
1 有効な遺産分割協議が成立していない場合
相続人の間で遺産分割協議が有効に成立したのであれば、協議はやり直すことができないのが原則です。
しかし、そもそも遺産分割協議が有効に成立していないのであれば、遺産分割協議をやり直す必要があります。
⑴ 一部の相続人の間でのみ遺産分割協議をしてしまったケース
遺産分割協議が有効に成立していない例として、相続人全員での遺産分割協議がされていなかったというものがあります。
例えば、亡くなった方が子どもの認知をしていて、他に子どもがいるにもかかわらず、その他の子どもたちが戸籍の記載を十分に確認せずに、一部の相続人の間でのみ遺産分割協議をした場合というような場合です。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、この場合は、認知された子どもも交えた上で、あらためて相続人全員で遺産分割協議をし直す必要があります。
⑵ 相続人の一部が十分な判断能力がない状態で遺産分割協議に参加していたケース
その他の例として、認知症などによって相続人の一部が十分な判断能力がない状態であったにもかかわらず、遺産分割協議に参加していた場合があります。
この場合、本来はその相続人の意思表示は無効であったと考えられるため、遺産分割協議は有効に成立していないといえます。
⑶ 特別代理人の選任がされずに遺産分割協議が行われたケース
相続人同士で利益相反の関係にあったにもかかわらず、特別代理人の選任がされずに遺産分割協議がされた場合にも、遺産分割協議は有効に成立しません。
例えば、亡くなった方の相続について、配偶者と、配偶者との間の未成年の子どもが相続人である場合、配偶者は未成年の子どもの親権者であって法定代理人ではあるのですが、遺産分割においては配偶者と未成年の子どもの利益が相反します。
そのため、配偶者が家庭裁判所に未成年の子どもについての特別代理人の選任を申し立てた上で、配偶者と特別代理人との間で遺産分割協議をしなければ、遺産分割協議は有効に成立しません。
2 協議を取り消すことができる場合
相続人同士で遺産分割協議が成立した場合であっても、これを取り消すことが可能な場合があります。
例えば、遺産分割の意思表示が脅迫によってなされた場合や、詐欺によってなされた場合には、そのような意思表示は取り消すことが可能であるため、遺産分割協議をやり直すことができる場合があります。
その他にも、遺産分割をする際に重大な勘違いをしており、そのことが遺産分割協議をする際に表示されていた場合などにも、そのような相続人は、錯誤があったとして意思表示を取り消し、遺産分割協議をやり直すことができる場合があります。
3 再協議をする場合の懸念点
⑴ 第三者が関与する可能性
有効な遺産分割協議が成立している場合であっても、相続人全員が納得して、あらためて「遺産分割協議」を再協議することは可能だと考えられています。
しかし、一度成立した遺産分割協議によって手続きが進んでいる場合には、第三者が関与してくることもあり、再協議をした内容どおりに権利が実現できるとは限りません。
例えば、一度有効に成立した遺産分割協議に基づいて不動産の登記手続きがされており、所有者となった相続人が第三者に対して不動産を売却していれば、再協議の結果その不動産を取得することになった相続人は、その第三者に対して自らの所有権を主張することは難しくなります。
⑵ 再協議後の内容に応じない相続人が出てくることも
その他にも、一度有効に成立した遺産分割協議に基づいて預貯金の口座の解約手続きがなされている場合には、再協議によって預貯金を取得することになった相続人は、当初の遺産分割協議で取得していた相続人に対して、解約金に相当する金銭の支払いを請求する必要があります。
しかし、当初の遺産分割協議で取得していた相続人がこの支払いに応じなかった場合には、裁判を提起するなどして支払いを請求しなければなりません。
⑶ 再協議により贈与税が発生することもある
さらに、再協議をしたことで贈与税が発生する可能性もあります。
すなわち、法的には一度成立した遺産分割協議は有効なわけですから、再協議をした結果、特定の相続人の取得する財産が増加した場合には、その増加した部分については、他の相続人からの贈与として扱われる可能性があります。
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