遺言
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遺言の種類
1 自筆証書遺言
遺言にも色々な種類があり、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言とは、手書きの遺言のことをいいます。
自筆証書遺言の場合、厳格な要件があり、一つでも欠けてしまうと、遺言書自体が無効になる場合があります。
例えば、遺言書の作成日は具体的に書かなければならず、「令和5年1月吉日」と書いた遺言書は、日付を特定することができず、無効になる可能性が高いです。
他にも、自筆証書遺言の場合、遺産目録以外の全文を自書する必要があったり、他人に手を添えられて書いた遺言は原則無効と考えられていたりするなど、色々な注意点があります。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことをいいます。
公正証書遺言の場合、事前に公証人と遺言書の内容を詰めておき、実際に公証役場で遺言を作成する際は、証人2人のもと、遺言の内容を改めて口頭で伝え、問題なければ、すでに印字された遺言書に署名、押印することで完成となります。
基本的に、自筆証書遺言に比べて無効になるリスクは低いと考えられています。
もっとも、公正証書遺言の場合、内容までは公証人のチェックが入らないことが多く、内容に問題がある遺言や、内容の一部が無効な遺言が作成されてしまうこともあります。
実際、公正証書遺言でも、内容に問題があり、数年に及ぶ訴訟までに発展してしまったケースもあります。
そのため、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場で遺言の作成をする前に、弁護士や税理士等の専門家に遺言書の内容を吟味してもらった方が良いでしょう。
3 その他の遺言
その他、実務上はあまり使われませんが、秘密証書遺言や危急時遺言等があります。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言のことをいいます。
危急時遺言とは、生命の危機に面している場合に作成される特別な遺言のことをいいます。
例えば、余命いくばくもなく、もはや自筆証書遺言や公正証書遺言を作ることも難しい場合に作成されることがあります。
遺言を作っておくべき人
1 遺言書は原則としてすべての人が作るべき
遺言書を作らなくてもよいケースは、相続人がおらず、相続財産も特になく、誰かに相続財産を引き継ぎたいとの要望がないような場合のみです。
原則として、遺言はすべての人が作っておくべきです。
中でも、特に作っておくべき人を以下に記載します。
2 子どもが複数いる場合
「うちは喧嘩するような仲ではない」とおっしゃる方はよくいますが、親が考えている以上に、子どもは相続財産に対して期待をしていることはよくあります。
特に、長男は自分がもらってしかるべき、他家に嫁いだ妹には相続する権利はないはずだ、事業を引き継いでいる自分が相続しなければ困るなど、子どもの方が相続に対して様々な考え方を持っていることはよくあります。
ですので、子どもが複数いる場合は、親の側で遺言書を用意すべきといえます。
3 二次相続の場合
夫婦が同時に亡くなるということは極めて例外的な場合ですので、通常は、例えば夫が先に亡くなり、次に妻が亡くなるといったように、相続は、ある程度期間が空いて、発生することが多いです。
この妻が亡くなるときの相続のことを「二次相続」といいます。
一次相続の際には、妻が存命であるため、子ども達も母親に遠慮して相続の争いにはなりにくいケースも少なくありません。
ただ、二次相続の場合には、母がいないため、相続人が子どもしかおらず、紛争になってしまうというケースもよくありますので、遺言書を用意しておくべきです。
4 実家がある場合
実家が親の名義になっている場合、相続財産のうち、多くの部分を実家が占めていることがあります。
このような場合には、相続人らが法定相続分で実家を分けようとした場合、売却せざるを得なくなってしまうことがあります。
今後、実家を引き継ぐ人がおらず、誰も住まないのであれば、売却も選択肢の一つではありますが、誰かが実家を引き継ぐ場合は、実家を引き継ぐ相続人が、その他の相続人に、代償金を支払うことができなければ、結局、実家を売却せざるを得なくなってしまいます。
このような場合も、親の方で遺言書を用意しておくべきです。