相続税申告
1 相続税申告の概略と手順の説明
まず,最初に相続税申告をしなければならない場合と注意点について,説明をいたします。
相続税は,原則として,相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円)を超えなければ,申告する必要がありません。
ただし,そもそも何が相続財産となるのか,課税財産の範囲はどこまでか,ということを検討する必要があります。
そして,申告が必要である可能性が高い場合には,いつまでに,どのようにして,相続税申告及び相続税の納付を納付するのかを説明いたします。
ご不安に思われること,そもそも何を質問していいのかわからないという場合には,お気軽にご相談ください。
丁寧にわかりやすく説明いたします。
2 相続税額のシミュレーションと税理士報酬の見積額の提示
相続人の方から,相続人の人数と相続財産の内容を聞き取りしましたら,それに基づき概算で相続税額を簡易診断させていただきます。
あくまで概算とはなりますが,相続税が一体どれだけ発生するのかわからず,不安を抱えている相続人の方も大体の目安が判明すれば,安心されることが多いです。
悩まずに,まずはご相談ください。
また,聞き取りした財産内容から税理士報酬の見積もりをいたします。
相談と見積もり自体に費用は発生しませんのでご安心ください。
お客様の相続に伴うご負担が少しでも軽くなるように,税理士費用は,業界最低水準を目指しております。
3 相続税申告に必要な資料の説明
相続税申告書には,相続税額算出の根拠となる資料を添付いたします。
添付する書類は,種類も多く一から相続人が調べるのは,困難ですし,時間もかかります。
ですので,添付する資料には何が必要なのかをわかりやすく説明し,書類取得のサポートもさせていただきます。
4 相続税申告書の提出と相続税の納付
収集した資料をもとに,相続税額の算出をして,相続税申告書を作成します。
さらに,納付書の作成を行います。
期限内に,税理士が相続税申告書を管轄税務署に提出し,相続人の方に金融機関等で相続税の納付をしていただくことで,相続税申告の一連の手続きは終了します。
相続税を適切に申告しないとどうなるか
1 懲役刑や罰金刑といった刑事罰を科せられる可能性がある
相続税を適切に申告しないと、最悪の場合には、懲役刑や罰金刑に処せられる可能性があります。
実際、相続税を適切に申告しなかった結果、有罪となった事例も存在します。
もちろん、適切に申告しなかったら、直ちに刑事罰に処せられるわけではありませんが、多額の相続税を意図的に免れるために、不適切な申告を行った場合は、刑事罰に処せられる可能性があるため注意が必要です。
2 過少申告加算税や重加算税等のペナルティを科せられる可能性がある
相続税を適切に申告しなかった場合、刑事罰まではいかなくても、過少申告加算税や重加算税、延滞税が課せられる可能性があります。
過少申告加算税とは、相続税の申告額が適正な金額よりも少なかった場合に課せられる税金であり、重加算税は、適切な申告をしなかったことについて、悪質性等が認められる場合に課せられる税金です。
また、延滞税は、利息のようなもので、適切な金額の相続税が支払われるまでに課せられる税金です。
これらのうち、重加算税になると、原則35%が徴収されます。
たとえば、適切な相続税額が1000万円の場合で、300万円の申告を行った場合、重加算税は、適切な相続税額と当初の不適切な申告額との差額である700万円の35%の245万円となります。
そのため、重加算税となった場合、合計1245万円の相続税と、支払日までの延滞税を支払う必要があります。
3 相続税を過剰に払いすぎる可能性がある
他方、相続税の申告を適切に行わなかった場合、適切な相続税額よりも過剰に、相続税を支払ってしまう可能性があります。
本来の相続税額より少ない金額の申告がされた場合には上記のようなペナルティを課せられますが、本来の相続税額よりも高い金額で申告した場合にはペナルティはありません。
また、本来の相続税より高い金額の相続税の申告を行った場合、税務署からそのことを指摘してくれることもありません。
そのため、適切に相続税の申告をしないと、相続税の払い損になる可能性があります。
このように、相続税を適切に申告しないと、様々なデメリットがあります。
そのため、適切に相続税の申告を行うためにも、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
相続税申告で税理士を探している方へ
1 相続税申告は税理士に依頼するのが確実
相続税の申告は、おおまかに説明しますと、相続人確定のための戸籍の収集、相続財産に関する資料の収集、遺産分割協議書の作成など遺産分割に関する資料の準備をしたうえで、申告書を作成し、申告を行います。
相続税の申告は、多くの方が人生で何度も経験することではありませんので、通常はこれに関する知識がないというのが普通でしょう。
そのため、適正に申告をしようと思えば、相続税の申告事務について一から情報を集め勉強をしなければなりませんし、たとえ、勉強したとしても、適正に申告できることが保証されるわけでもありません。
さらに、相続税申告には、亡くなったこと(相続開始)を知ってから10か月以内にしなければならないという期限もあります。
しかし、申告のための資料の収集などをしていると、あっという間に時間は経過してしまいますし、時間が足りなくなってしまうというリスクがあります。
また、仮に、相続税の申告の対象とするべき財産を申告対象から漏らしていたり、本来よりも財産を過少に評価してしまっていたりすれば、後から過少申告加算税などがかかってしまうこともあります。
他方で、財産を本来よりも高く評価していた場合や、差し引くことのできる経費を差し引いていなかった場合、使えるべき特例を使っていない場合には、本来は支払わなくてもよかった相続税を支払うことになってしまいます。
なお、相続税の申告が税理士に依頼されずに個人で行われている場合には、税務署から、適正に申告できているのかについて疑義を持たれるおそれが高くなる結果、税務調査を受ける可能性も高くなってしまいます。
このようなことにならないように、相続税の申告は、自分でやるよりも、税金の専門家である税理士に依頼するのが確実だといえます。
2 相続税申告を多く扱っている税理士・税理士法人に依頼するのが大事
税理士に相続税申告を依頼する場合には、相続税を多く扱っている税理士や税理士法人に依頼するべきです。
なぜなら、税理士がすべての税務分野に精通していることが本来なら理想ではありますが、税理士の業務内容は非常に幅広い分野に及んでいるため、必ずしもすべての税理士がすべての業務分野に精通しているとまではいえないからです。
税理士の業務として一般的なのは、企業の法人税や個人の所得税であるといえますので、相続税を普段から多く扱っているという税理士ばかりではありません。
実は、税理士試験においても、相続税は選択科目のうちの一つとなっており、必ずしもこれを受験して合格しなくても、税理士資格を得ることができるようになっています。
また、相続税の分野も、他の税務分野と同様、頻繁に税制が改正されていますので、税理士としては、この内容をしっかりと把握しておく必要があるですが、このような改正のすべてを正確に把握するということも簡単なことではありません。
普段から相続税を扱っているわけではない税理士・税理士法人に相続税の申告を依頼すると、自分たちで申告する場合と同様、適正に申告してもらえないというリスクがないとまではいえません。
その意味では、たとえば、「普段から、会社や自分の確定申告をお願いしている税理士さんだから」といった理由や、「知り合いから紹介された税理士さんだから」といった理由で、相続税の申告を依頼される税理士を選んでしまわれるのは、リスクもあるといえるでしょう。
税理士や税理士法人の中には、「他の税務分野よりも相続税を多く扱っている」「相続税などの相続に関わる税務分野を専門的に扱っている」というところもありますし、税理士が所属する税理士法人の中に、相続税を重点的に扱っている部署があるというところも存在します。
そのため、相続税の申告を税理士に依頼する場合には、このような税理士や税理士法人に依頼されることが大事だといえるでしょう。
どのような税理士・税理士法人が相続税に力を入れているのかについては、そのような税理士・税理士法人であれば、自分たちが相続税を得意にしていることをアピールしていることが多いといえますので、ホームページなどで確認するのがよいでしょう。
なお、相続税申告は、亡くなった方の住所の近くの税理士事務所でなければならないとか、申告をする相続人の住所の近くの税理士事務所でなければならないといったルールはありませんので、「自分の住んでいる近くの税理士事務所を探そう」とする必要もないかと思います。