相続登記
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相続登記の流れと必要な期間
1 相続した不動産の内容の確認
亡くなった方の不動産の名義を変更する場合には、まずは相続する不動産の内容を確認する必要があります。
亡くなった方に届いている固定資産税の納税通知書などをもとにして、亡くなった方がどのような不動産を所有していたのかを確認します。
そのうえで、そのような不動産が亡くなった方の名義になっているかどうかを登記簿謄本で確認します。
2 必要な書類の準備
亡くなった方が遺言書を作成されていれば、その遺言書を使って手続きをすることができます。
遺言書が公正証書で作成されていればよいですが、自筆で作成されている場合、登記手続きに先立ってまずは家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
これに加えて、登記名義人が死亡したことがわかる戸籍などの書類も必要です。
亡くなった方が遺言書を作成していなければ、相続人が複数のときは遺産分割協議をする必要があるため、これが成立したことを証する書面が必要です。
この書面としては、通常、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と印鑑登録証明書を作成することになります。
これに加えて、亡くなった方の相続人関係を証する書面として戸籍を収集する必要があります。
戸籍については、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍に加えて、相続人関係によって必要な戸籍が異なります。
なお、不動産を売却するときに必要な権利証や登記識別情報は、相続登記においては必ずしも必要ではありません。
上記のような必要な書類を準備したうえで、法務局への申請書を作成する必要があります。
3 準備に必要な期間
公正証書で作成された遺言書がある場合には、必要な書類はそれほどありませんので、それほどの期間がかからないと見込まれます。
ただし、自筆証書遺言の検認の手続きをする場合や、遺言書がない場合には、相続人を確定するための戸籍が必要になりますから、書類の準備に1か月程度かかる場合もあります。
遺産分割協議についても、その内容が決まってから協議書を作成するまでに時間がかかります。
このように、それぞれのケースによって必要な書類が揃ったら、登記の申請を行います。
申請後は、1週間から2週間ほどで名義の変更ができます。