相続放棄
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相続の承認・放棄
1 相続の選択
民法では、被相続人の権利と義務は、相続開始と同時に相続人に承継されると定められています。
債務もれっきとした遺産ですから、上記にのっとって、相続人は被相続人の債務もまた承継することになります。
しかし、債務があまりにも多額である場合は、相続人は遺産を承継することを望まないかもしれません。
そこで、民法では、負債を含めた遺産を承継するかどうかを、自由に相続人が選択できることとしています。
この選択のうち、負債も含めた遺産を全面的に承継することを単純承認、相続したプラスの資産の範囲内で債務等の責任を負うことを限定承認、遺産の承継を全面的に拒否することを相続放棄と呼びます。
2 熟慮期間
⑴ 熟慮期間とは
放棄や限定承認を行うためには、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所において放棄や限定承認の申述をする必要があります。
この3か月の期間のことを、熟慮期間といいます。
熟慮期間内に放棄や限定承認の申述が行われなければ、相続人は、単純承認したものと扱われ、債務を含めた遺産を全面的に承継することになってしまいます。
⑵ 民法の規定
熟慮期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から起算して3か月間と定められています。
「自己のために」相続の開始があったことを知った時からですから、つまり自分が相続人となったことを知った時であると言い換えられます。
例えば、先順位の相続人が放棄したことを知らなかった場合や、法律を誤解し、先順位の相続人がいると信じていた場合があったとします。
上記に従うと、これらのような場合には、後順位の相続人は、相続が発生したときからどれだけ時間が経過しているかにかかわらず、実際に自分が相続人であると知った時から3か月間で、放棄や限定承認を行うこととなります。
遺産の調査の期間が3か月では足りない場合は、相続人は、被相続人の住所地または相続開始地にある家庭裁判所に熟慮期間の延長審判の申立てを行い、熟慮期間を延長してもらうことができます。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人である場合は、法定代理人が相続の開始を知った時から起算することとなります。
⑶ 熟慮期間経過後に多額の債務の存在が判明した場合
実際には、被相続人が亡くなった時点では、遺産の全容が明らかになっておらず、熟慮期間が経過した後に多額の負債があることが判明することも起こり得ます。
特に、被相続人が家族に知らせることなく個人保証を行っていた場合は、債権者からの請求があって初めて、保証債務の存在が明らかになることも多いと思われます。
このような場合も、民法915条を読む限り、たとえ熟慮期間が経過した後に被相続人が多額の負債を抱えていたことが明らかになったとしても、熟慮期間が経過している以上は放棄をすることはできないということになりそうです。
しかし、このような結論は、債務が全く存在しないと信じていた相続人にとって、酷な結果を招きかねません。
そこで、相続人の保護を図るために、以下のような判例法理が展開されています。
昭和59年に、最高裁は、遺産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じることについて相当な理由がある場合は、熟慮期間は、相続人が遺産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識できる時から起算するとの判断を行いました(最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁)。
それでは、一部の遺産の存在については知っていたものの、多額の債務があることを知らなかった場合はどうでしょうか。
このようなケースに対して、下級審では、遺産の一部を知っていたが、遺産分割後に、被相続人に4400万円を下回らない連帯保証債務があることが明らかになった事案で、熟慮期間経過後の放棄の申述を認めた例があります(大阪高決平成10年2月9日家月50巻6号89頁)。
ただし、自分で被相続人の債務の調査をせず、漫然と積極財産の方が多いと考えて遺産分割協議を行ったような場合には、熟慮期間経過後の放棄の申述が認められていません(大阪高判平成21年1月23日判タ1309号251頁)。
他方、一部には、熟慮期間経過後に多額の債務の存在が明らかになった事案で、放棄の申述を認めなかった下級審の裁判例もあります(高松高決平成13年1月10日家月54巻4号66頁)。
このように、下級審は昭和59年の最高裁判決の考え方を拡張していく傾向にありますが、個別の事案についてはどのように判断されるかが明確でない場合も多く、実際に下される判断も異なっています。
したがって、熟慮期間が経過した後に債務の存在が発覚した場合には、弁護士に相談した方がよいかと思います。
相続放棄のメリットとデメリット
1 相続放棄のメリット
⑴ 被相続人の債務を引き継ぐことがなくなる
相続放棄をすることの一番のメリットは、被相続人の債務を引き継ぐことがなくなるということです。
相続するのであれば、被相続人の財産とともに、その負債も引き継ぐことになるのですが、相続放棄をすれば、相続財産は負債も含めていっさい引き継ぐことはありません。
また、被相続人の相続財産には不動産があるものの、いずれも売却が困難なものであって、管理の費用がかかるだけのいわゆる「負の遺産」でしかない場合にも、相続放棄をすればこれを引き継ぐことはなくなります。
ここで注意していただきたいことは、「自分は財産を何も引き継がなかったから、相続放棄をしたといえるので、債務は引き継がない」ということにはならないということです。
例えば、他の相続人と遺産分割協議を行い、自分以外の相続人が財産のすべてを取得することになり、自分は財産を取得しなかった場合にも、自分が財産を取得しなかったというだけで、債務の方は引き継ぐことになってしまいます。
仮に、自分以外の相続人が債務を負担する内容の遺産分割協議がなされていたとしても、そのような内容は相続人内部では有効であっても、被相続人の債権者がこの取決めに拘束されることはありません。
そのため、相続放棄をしたいという相続人の方には、家庭裁判所でしっかりと正式な相続放棄の手続きを取っていただく必要がありますので、ご注意ください。
⑵ 他の相続人と関わらなくてもよくなる
二番目のメリットとしては、他の相続人との相続手続きに関わる必要がなくなるということがあります。
皆様の中には、ご家庭の事情から、他の相続人と関係を持ちたくない、やりとりをしたくないという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、亡くなった方が遺言書を書いていないというような場合には、相続手続きのために遺産分割をすることが必要になりますので、他の相続人からしても、関わりを持ちたくない相続人と遺産分割協議書の作成などのやりとりをせざるを得ません。
そこで、相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
ただし、相続放棄をしたとしても、他の相続人から「相続放棄をしたことの分かる書類(受理証明書)を送ってほしい」などと連絡がある可能性があるものの、このような書類は他の相続人でも取得することのできるものですし、基本的には、手続きに関わる必要はなくなるといえます。
相続放棄をする場合には、「マイナスの財産の方が多そうだから」、「手続きに関わりたくない」等の合理的な理由が必要とされるわけではなく、「心理的に財産を引き継ぎたくない」という理由でも問題ありませんし、相続人それぞれが自らの判断で決めることができます。
2 相続放棄のデメリット
⑴ 預貯金や不動産などプラスの財産も引き継ぐことができなくなる
相続放棄の一番のデメリットは、被相続人のプラスの財産を引き継ぐことができなくなるということです。
「特定の財産は引き継ぎたいが、他の財産は放棄したい」といった選択をすることはできません。
そのため、経済的なメリットだけで考えると、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合には、相続放棄をした方がよいという考えになるといえます。
ただし、被相続人が契約者兼被保険者であり、受取人が相続放棄をする相続人となっている生命保険契約については、相続人は、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができますので、ご安心ください。
⑵ 次の相続順位の方に影響が出る
その他のデメリットとして、相続放棄をしたことで次の順位の相続人が相続人になってしまうということがあります。
どのような場合かというと、自分の親の相続において、自分の兄弟姉妹も含めて、子どもたちすべてが相続放棄をすると、子どもたちはすべて相続人ではなかったということになります。
この場合、自分たちの子どもが自分たちに代わって相続人になることはないのですが、自分たちの代わりに、次の相続順位である親の両親や兄弟姉妹が相続人になります。
そうすると、このような方々にも相続放棄の手続きをしてもらう必要があるということになるかと思います。
ご家庭の事情によっては、「自分の親のことで身内に迷惑をかけたくない」という方々もいらっしゃると思いますので、身内に手続きの面倒をかけてしまうということがデメリットとして挙げられます。