岐阜の『遺産分割協議書の作成』はお任せください
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について協議を行い、成立した場合に作成され、そこへ相続人全員が署名押印をすることが一般的です。
この協議書は、遺産分割の結果の記録だけでなく、相続手続きを進めるための書類という役割も持ちます。
具体的に遺産分割協議書が必要とされる場面は、金融機関での預貯金の払い戻しや名義変更手続き、不動産の登記名義の変更手続き等です。
金融機関や法務局等からすると、窓口に来た人が本当に相続人であるのか、また、その相続人が預貯金や不動産等を相続することに対して相続人全員の合意が成立しているのか等、確認する術がありません。
そこで、相続人の身分証明書とともに、相続人全員の署名押印がなされた遺産分割協議書の提出を求めることで、金融機関や法務局等は相続手続きを進めても問題ないのか判断を行うのです。
遺産分割協議書は、ご自分でも作成することは可能です。
ただし、ミスがあると作成し直しとなり、その間相続手続きを中断することとなってしまいます。
不動産の登記名義の変更のように、手続きの期限が定められているものもありますので、協議書はなるべく早めに作成・修正する必要があります。
そのため、協議書の作成は専門家へお任せいただいた方が安心です。
私たちは、将来のトラブルを防止するための遺産分割協議書の作成に加えて、その前段階の、遺産分割におけるトラブルの解決や相続財産・相続人の調査等も承っております。
相続手続きを進めるために遺産分割協議書の作成だけお願いしたい、遺産分割協議書を作成するために相続財産の調査からお願いしたい等、柔軟に相続のお悩みに対応させていただくことが可能ですので、岐阜で相続に関してお悩みの方は私たちへお気軽にご相談ください。