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限定承認

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限定承認について

どのような手続きなのか

相続財産の範囲内においてのみ相続債務を弁済すること条件として、被相続人の権利や義務を承継する相続のことを、限定承認といいます。

被相続人の財産や債務の金額が正確に分からず、すべてを相続することに不安がある場合や、債務超過であっても、相続財産の中に、ご自宅等どうしても残したいものがある場合に、限定承認の手続きの選択を検討することとなります。

相続人が複数人いる場合、限定承認の手続きをとるには、相続人全員で限定承認の申述をしなければならず、相続人のうち一人でも限定承認に不服がある場合には手続きをとることができません。

申述が受理された後も、清算手続きを行う必要がありますので、限定承認をするかどうかは、制度をよく理解した上で選択することが大切です。

限定承認における弁済義務

限定承認をした相続人は、相続財産の範囲で債務の弁済義務を負うことになります。

債務の弁済義務をすべて承継した上で、債権者に対して、相続人が負う責任の範囲が相続財産の範囲に限定されるということであり、相続財産の限度で債務を承継するということではないことに注意が必要です。

つまり、債権者は限定承認をした相続人に対して、債務の全額を請求することができますが、限定承認をした相続人は、責任の範囲を超える部分については請求を拒むことができます。

債務の弁済義務はすべて継承していますので、責任の範囲を超えて弁済した場合であっても、非債弁済とはならず、返還してもらうことはできませんので注意が必要です。

弁護士へご相談ください

限定承認の手続きは、相続人全員で申述し、その後、家庭裁判所により相続人の中から選任された相続財産清算人が清算手続きを行っていくこととなります。

清算手続きにおいては、公告等を行い、債権者や受遺者へ弁済をしていかなければなりません。

弁済を行うためには、競売等の手続きを行わなければならないこともあり、手続きはとても煩雑で、法的な知識が求められます。

限定承認の手続きをお考えの方は、弁護士へのご相談をおすすめします。

当事務所でも、限定承認のご依頼を承っており、岐阜駅北口から徒歩3分のところに事務所を設けております。

限定承認を含む相続のご相談は原則として無料ですので、岐阜駅周辺にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

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