人は、出生と同時に権利を有するようになり、逆に、死亡によって相続が開始します(民法882条)。

そして、相続の手続きが完了するまでには、非常に多くのことをしなくてはなりません。

まず、死亡から7日以内に死亡届を提出し、死体埋葬許可証を取得する必要があります。

その後、葬儀の準備を進めるとともに、遺言書があるかどうかも確認しなければなりません。

ここで、自筆の遺言書が発見されたからといって、勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまう可能性がありますので注意が必要です。

被相続人の最後の住所地が岐阜であれば、岐阜家庭裁判所で開封の手続きを行う必要があります。

遺言の種類に応じて対応が異なるので、弁護士に相談してみると良いでしょう。

また、財産や借金について調査を行い、遺産目録も作成します。

注意するべき点としては、金利の高い借金がある場合の「過払い金」の有無について、慎重に判断しなくてはならない点です。

被相続人に多額の借金があることが判明した場合でも、実は、借金はなく、過払いの返還請求ができる状態であることも考えられます。

相続の放棄や限定承認の手続きをする前に、弁護士に相談してみると良いでしょう。

また、死亡から4か月以内に準確定申告をする必要がありますので、合わせて相談してみることもできます。