相続の問題でトラブルとなりやすいケースに、被相続人と同居している相続人が,財産の増加などに大きく貢献していた場合があります。

たとえば、被相続人の経営する事業を長男が手伝うことで、大きな財産を手に入れていた場合などが考えられます。

この場合に、他の兄弟と等分に財産を分けてしまうと、不公平な結果となってしまうことになります。

そのため、共同相続人の公平を図るために、「寄与分」という考え方が、昭和56年1月1日以降の相続に適用されるようになりました。

しかし、この寄与分を主張することができるのは、相続人に限られていますので、事業を手伝っていたのが「内縁の妻」であったり、「事実上の養子」である場合には、寄与分を主張する資格がありません。

また、寄与分が認められるケースとしては、他にも「被相続人の所有する自宅の増改築の資金を提供した場合」、「仕事を辞めて入院中の付添をしてきた場合」などがあります。

被相続人の配偶者が療養看護に努めたとしても、扶養義務の範囲内とされ、寄与分にあたらないとされるケースもあります。

「寄与分」に関するトラブルなどがあるときは、岐阜の弁護士に相談してみることも考えられます。