岐阜の『相続放棄』はお任せください

相続トータルサポート@岐阜 <span>by 心グループ</span>

相続放棄

相続放棄の専用サイト

相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

  • 電話相談へ

    電話相談が可能です

    お電話や郵送等のやりとりのみで手続きを完了させることができます。

  • 選ばれる理由へ

    私たちの強み

    相続放棄の相談先を探している方は、参考にご覧いただければと思います。

スタッフ紹介へ

相続放棄はお任せください

相続放棄の手続きを適切に進めることができるよう、専門家がサポートいたします。ご不安やお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

岐阜の事務所所在地

当事務所の詳細な所在地はこちらからご確認いただけます。相続放棄のご相談前などにご確認ください。岐阜にお住まいの方にとってお越しいただきやすい立地です。

原則として相談料は無料です

相続放棄に関するご相談は原則として無料ですので、相談するか迷っているという方もまずは一度ご連絡ください。

相続放棄のメリットとデメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月26日

1 相続放棄のメリット

ご自身が相続人になった場合、相続をするか、相続放棄をするかを選択することになります。

相続放棄をすることの一番のメリットは、被相続人の債務を引き継ぐことがなくなるということです

相続するのであれば、被相続人の財産とともに、その負債も引き継ぐことになるのですが、相続放棄をすれば引き継ぐことはありません。

被相続人の相続財産には不動産があるものの、いずれも売却が困難なものであって、管理の費用がかかるだけのいわゆる「負の遺産」でしかない場合にも、相続放棄をすればこれを引き継ぐことはなくなります。

ここで注意していただきたいことは、「自分は財産を何も引き継がなかったから、相続放棄をしたといえるので、債務は引き継がない」ということにはならないということです。

例えば、他の相続人と遺産分割協議を行い、自分以外の相続人が財産のすべてを取得することになり、自分は財産を取得しなかった場合にも、自分が財産を取得しなかったというだけで、債務の方は引き継ぐことになってしまいます。

仮に、自分以外の相続人が債務を負担する内容の遺産分割協議がなされていたとしても、そのような内容は相続人内部では有効であっても、被相続人の債権者がこの取決めに拘束されることはありません。

そのため、相続放棄をしたいという相続人の方には、家庭裁判所でしっかりと正式な相続放棄の手続きを取っていただく必要がありますので、ご注意ください

二番目のメリットとしては、他の相続人との相続手続きに関わる必要がなくなるということがあります。

皆様の中には、ご家庭の事情から、他の相続人と関係を持ちたくない、やりとりをしたくないという方もいらっしゃるかと思います。

しかし、亡くなった方が遺言書を書いていないというような場合には、相続手続きのために遺産分割をすることが必要になりますので、他の相続人からしても、関わりを持ちたくない相続人と遺産分割協議書の作成などのやりとりをせざるを得ません。

そこで、相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

ただし、相続放棄をしたとしても、他の相続人から「相続放棄をしたことの分かる書類(受理証明書)を送ってほしい」などと連絡がある可能性があるものの、このような書類は他の相続人でも取得することのできるものですし、基本的には、手続きに関わる必要はなくなるといえます。

相続放棄をする場合には、「マイナスの財産の方が多そうだから」、「手続きに関わりたくない」等の合理的な理由が必要とされるわけではなく、「心理的に財産を引き継ぎたくない」という理由でも問題ありませんし、相続人それぞれが自らの判断で決めることができます。

2 相続放棄のデメリット

相続放棄の一番のデメリットは、被相続人のプラスの財産を引き継ぐことができなくなるということです。

「特定の財産は引き継ぎたいが、他の財産は放棄したい」といった選択をすることはできません。

そのため、経済的なメリットだけで考えると、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合には、相続放棄をした方がよいという考えになるといえます。

ただし、被相続人が契約者兼被保険者であり、受取人が相続放棄をする相続人となっている生命保険契約については、相続人は、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができますので、ご安心ください。

その他のデメリットとして、相続放棄をしたことで次の順位の相続人が相続人になってしまうということがあります。

どのような場合かというと、自分の親の相続において、自分の兄弟姉妹も含めて、子どもたちすべてが相続放棄をすると、子どもたちはすべて相続人ではなかったということになります。

この場合、自分たちの子どもが自分たちに代わって相続人になることはないのですが、自分たちの代わりに、次の相続順位である親の両親や兄弟姉妹が相続人になります。

そうすると、このような方々にも相続放棄の手続きをしてもらう必要があるということになるかと思います。

ご家庭の事情によっては、「自分の親のことで身内に迷惑をかけたくない」という方々もいらっしゃると思いますので、身内に手続きの面倒をかけてしまうということがデメリットとしてあり得ます。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

相続放棄をお考えの方へ

相続放棄には決まりごとがあります

相続放棄については、「いつまでに」「どのような手続きを行うか」が厳格に定められています。

期限を過ぎたり、手続きの内容に不備があったりすると、相続放棄が認められず、残された財産や借金を背負うことになってしまうおそれがあります。

相続放棄はやり直しがきかない手続きといえるため、適切に行うためにも専門家へ相談していただくとよいかと思います。

期限もありますので、お早めのご相談がおすすめです。

期限については、こちらのページにも記載していますので参考にご覧ください。

相続放棄は専門家にお任せください

期限内に適切に相続放棄を行いたいとお考えの方は、相続が発生してからなるべくお早めに専門家にご相談ください。

お客様が借金などの存在を認知しておらず、期限を過ぎてから知ったという場合など事情によっては、一定期間内に手続きを行えば、例外として相続放棄が認められることもあります。

ですので、期限が過ぎてしまった方も、できる限り相続放棄を行うことが認められるよう手続きを進めてまいりますので、諦めてしまう前にご相談ください。

また、相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産以外にも預貯金や不動産などプラスの財産も相続することができなくなってしまうため、まだ手続きをするかどうか決めかねているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

専門家がお客様の相続財産などをお伺いし、相続放棄をする必要があるのか、他に考えられる手段はあるのかをアドバイスさせていただきますので、そのような方もお気軽にご相談いただければと思います。

岐阜にお住まいの方であれば、JR岐阜駅・名鉄岐阜駅の近くにある、当事務所へのご相談が便利です。

相続放棄を適切に行うことができるよう、一同全力で対応させていただきます。

相続放棄のご相談は原則無料でお伺いしておりますし、ご来所が難しい場合は電話相談・テレビ電話相談にも対応しております。

お問合せ・アクセス・地図へ